第一章 総則
第一条 中華人民共和国の主権、安全と社会秩序を維持するため、国際交流の有利のためにこの法律を制定する。外国人が中華人民共和国へ出入国、通過する際、中国に居留、旅行する際、この法律を適用する。
第二条 外国人が入国、通過する際、中国国内に居留する際、中国政府の主管機関の許可を必要とする。
第三条 外国人が出入国、国境地帯を通る時、外国人に対して開放した場所、或いは指定の場所を通行し、辺境検査機関の検査を受ける必要がある。外国の交通手段が出入国、国境地帯を通る時、外国人に対して開放した場所、或いは指定の場所を通行し、辺境検査機関の検査と監護を受ける必要がある。
第四条 中国政府は中国国内の外国人の合法権利と利益を保護する。外国人の人身自由を侵さず、人民検察院の批准または決定、或いは人民法院の決定、或いは公安機関または国家安全期間の執行なしに、逮捕を受けない。
第五条 外国人が中国国内に滞在する場合、中国の法律を遵守しなくてはならない。中国国家の安全、社会公共利益の損害、社会公共秩序の破壊を犯してはならない。
第二章 入国
第六条 外国人は入国の際、中国の外交代表機関、領事機関、或いは外交部が権利を授けたその他の外国駐留の機関に対して、ビザの手続きを申請する。特別の状況下、国務院の規定により、外国人は中国政府主管機関指定の港のビザ機関に対してビザ発行申請ができる。中国政府とビザ協議の契約を結んだ国家の人員が入国する際、協議の沿って執行する。外国が中国公民に対して入国、国境付近の通過について専門的に規定した中で、中国政府主管機関は状況にそって相当の措置を採用できる。
第七条 外国人が各種ビザを申請する際、有効なパスポートを提示し、必要時には関係証明書を提出する必要がある。
第八条 招待や雇用を受けて中国へ仕事に来る外国人は、ビザ申請時に、招待或いは雇用証明書を提示する必要がある。
第九条 中国に来て定住する外国人は、定住身分確認表を提示する。定住身分確認表については、申請者は定住地の公安機関に申請して受け取ることができる。
第十条 中国政府主管機関は、外国人の入国の理由によって、相当なビザを発給する。
第十一条 国際航行の航行機或いは船舶に従事して中国の港に到着した場合、機長、船長或いは代理人は辺境検査機関に対して、旅客名簿を提出しなくてはならない。外国の飛行機、船舶はまた乗員、クルーの名簿を提出しなくてはならない。
第十二条 入国後、中国の国家安全、社会秩序を危害する可能性があると見られる外国人は入国が認められない。
第三章 居留
第十三条 外国人が中国に居留する際は、中国政府主管機関発行の身分証明書或いは居留証明書を持たなければならない。身分証明書或いは居留証明書の有効期限は、入国の理由により決められる。中国居留の外国人は、規定の時間内に当地の公安機関に赴き証明書の金額を納めなければならない。
第十四条 中国の法律に基づき、中国で投資或いは中国との企業、事業単位と経済、科学技術、文化協力を行う、及びその他、中国で長期に居留しなければならない外国人は、中国政府主管機関の批准を経て、中国に居留することを許可され、長期居留或いは永久居留資格を得ることができる。
第十五条 政治の原因により避難を要求する外国人は、中国政府主管機関の批准を経て、中国居留を許可される。
第十六条 中国の法律を遵守しない外国人に対して、中国政府主管機関は中国停留の期限を縮めたり、中国居留の資格を取り消したりできる。
第十七条 外国人が中国国内で臨時に宿泊する際、規定により宿泊手続きを行わなければならない。
第十八条 居留許可を持つ外国人が中国内で居留地点を変える場合、規定により移転手続きを取らなければならない。
第十九条 居留許可をまだ取っていない外国人と中国へ留学に来た外国人は、中国政府主要機関がまだ許可していない場合、中国で就業してはならない。
第四条 旅行
第二十条 外国人が有効なビザ或いは居留許可を持つ場合、中国政府が規定する外国人への開放地区へ旅行することができる。
第二十一条 外国人が外国人への開放されていない地区へ旅行した場合、当地の公安機関に対して旅行ビザを申請しなくてはならない。
第五条 出国
第二十二条 外国人が出国する際は、本人の有効パスポート或いはその他有効証明書に基づく。
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第二十三条 下記のような状況がある外国人は、出国を認めない。
(1) 刑事案件の被告人と公安機関或いは人民検察院或いは人民法院が認定する犯罪容疑のある者:
(2) 人民法院が通知した、未だ解決していない民事案件があり出国できない者:
(3) その他中国の法律を違反する行為がまだ処理されず、関係ある主管機関が追及の必要があると認めた者:
第二十四条 以下のような状況がある外国人は、辺境検査機関は出国を阻止する権利を持ち、法に沿って処理できる。
(1) 無効の出国証明書を持つ者
(2) 他人の出国証明書を持つ者
(3) 偽造の或いは書き換えた出国証明書を持つ者
第六章 管理機関
第二十五条 中国政府が国外で外国人の入国、国境通過の申請を扱う機関は、中国の外交代表機関、領事機関と外交部が権利を授けた駐在機関である。中国政府が国内で外国人の入国、国境通過、居留、旅行の申請を扱う機関は、公安部、公安部が権利を授けた地方公安機関と外交部、外交部が権利を授けた地方の外事部門である。
第二十六条 外国人の入国、国境通過、居留、旅行の申請を扱う機関は、ビザ、証明書の発行を拒否する権利を持つ:既に発行したビザ、証明書について取り上げ或いは破棄宣言する権利を持つ。公安部と外交部は必要時、各自の権限で決定した内容を変更できる。
第二十七条 不法入国、不法居留の外国人に対して、県クラス以上の公安機関は、審査のため拘留したり、居住を監視したり、出国を送還したりできる。
第二十八条 県クラス以上の公安機関外事民警は任務執行時、外国人のパスポートとその他証明書を検査することができる。外事民警は検査時、自己の職業証明書を提示しなくてはならず、関係する組織或いは個人は互いに責任を持つ。
第七章 処罰
第二十九条 この法律の規定に違反する者、不法出入国者、中国国内に不法に居留或いは停留する者、有効な旅行証明書なしに外国人に開放していない地区へ旅行する者、証明書の偽造、書き換え、悪用、他人の証明書で出入国する者に対して、県クラス以上の公安機関は警告を与え、罰金或いは10日以下の拘留処罰を与えることができる。状況が甚だしい者、犯罪者に対しては、法律により刑事責任を追究できる。公安機関が罰金或いは拘留処罰を課した外国人が、罰に服さない場合、通知の日から15日以内に、一級公安機関に上訴できる。上一級公安機関が最後に下した裁決により、直接統治の人民法院へ訴訟することができる。
第三十条 この法律の第二十九条に記載する行為が甚だしい者は、公安部は期限付きで出国或いは追放処罰を与えることができる。
第八章 附則
第三十一条 この法律で外国人と称する者は、《中華人民共和国国籍法》による中国国籍を持たない者を言う。
第三十二条 中国と隣接する国家の外国人で、住居が両国の国境に接している地区の者、臨時的に中国国境に出入りする者は、両国の間の協議に基づいて協議執行されるが、協議がない場合は中国政府の規定により執行される。
第三十三条 公安部と外交部は、この法律が制定・実施する細則に従い、国務院の批准を受けて施行する。
第三十四条 外国駐在の中華人民共和国外交代表機関、領事機関の構成員、及び特権を持ち免除するその他外国人の入国後の管理は、国務院及び主管機関の関係する規定によって処理される。
第三十五条 この法律は、1986年2月1日より施行される。
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